熊本オールドキッカーズ規約

第1条(名称) この会は「熊本オールドキッカーズ」(略称KOK)と称する。
第2条(事務所) この会の所在地は総務部長の居住場所に置く。
第3条(目的) この会は会員の心身の健康と親睦(互いに親しみ合い仲良くすること)を図り、サッカー
     活動を通じて交流会や交歓会を行い、あらゆる場面に於いて、リスペクト(respect、尊敬し
     敬意を表す)の精神をもって他者と接し、共に人生の生きがいを満喫することを目的とする。
第4条(活動・事業の種類) この会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
   1.会員の親睦とサッカーゲームのための集い
   2.県内外のサッカー大会への参加と交流・交歓
   ※ 会員は年代別に分けられたカテゴリーに応じて大会に参加する。
     PR(Platinum Royal)80歳以上、 SR(Super Royal) 75歳以上、 R(Royal) 70歳以上、
     V(Veteran )60歳以上、 A(Adult)50歳以上、 B(Boys) 40歳以上
   3.各世代サッカーへの支援
   4.その他、目的達成に必要な活動
第5条(会員) この会の会員は、会の目的(第3条)に賛同し、定められた会費を納入した者とする。
第6条(入会) 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得る
     ものとする。
第7条(退会) 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
   2.会員が、次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
    (1)本人が死亡したとき
    (2)会費を1年以上納入しないとき
第8条(会計)本会の経費は、会費・寄付金・その他でまかなう。
     毎年度の会費は、年度当初の総会で決定する。
   2.会計の細目、処理等については、別に「会計規程」を設ける。
第9条(役員)この会に次の役員を置く。
   (1)会長1名、 (2)副会長(ゼネラルマネージャー)1名、 (3)監査役2名
   <運営スタッフ>
   (4)総務部1名以上、 (5)会計部1名以上、 (6)大会運営部1名以上
   <現場スタッフ>
   (7)PR・SR監督1名、 (8)PR・SRコーチ2名以上
   (9)R監督1名、 (10)Rコーチ2名以上、 (11)V監督1名、 (12)Vコーチ2名以上
   2.第1項に定める役員の兼務は、これを認める。
   3.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第10条(役員の選出)会長が招集する役員選考委員会3名は、第9条(役員)に定める
    役員・現場スタッフを選出する。
第11条(職務) 会長は、この会の総責任者とする。会を代表し、その業務を統括する。
   2.副会長(ゼネラルマネージャー)は、現場スタッフと運営スタッフの業務を統括し
     調整する責任者とする。
     会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
   3.監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
   4.<現場スタッフ>
    ・監督、コーチは、試合や練習の指揮をする。
    参加する大会を決定し、大会参加者の可否を確認する。
    練習会を計画し実施する。練習用具の管理業務を行う。
   5.<運営スタッフ>
    ・総務部は、対外的な窓口となる。事業の運営・進捗管理、会員の管理、
     KOK通信の発行、大会派遣事務、登録事務、広報活動、報道対応、
     ホームページの更新、記念誌発行の業務を行う。
    ・会計部は、会計事務、財産管理、保険加入の業務を行う。
    ・大会運営部は、KOKが主催・主管する大会、共催する大会を実施する。
第12条(解任・選任) 役員、監督等が次の各号のいずれかに該当するときは、総会に諮らず
     役員選考委員会と役員会の議決により、これを解任、後任を選任することができる。
   (1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
   (2)職務上の義務違反、その他役員、スタッフとしてふさわしくない行為があったとき。
第13条(総会) この会の総会は、会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。
   ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
   2.総会は、以下の事項について議決する。
   (1)規約、事業等の変更
   (2)会の解散
   (3)事業計画及び収支予算並びにその変更
   (4)事業報告及び収支決算
   (5)役員の選任又は解任
   (6)その他会の運営に関する重要事項
   3.総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し,可否同数のときは、
     議長の決するところによる。
第14条(議事録) 総会の議事については、議事録を作成する。
第15条(役員会)役員会は、役員(監査役を除く)で構成し、必要に応じて会長が招集する。
   役員会の議長は副会長(ゼネラルマネージャー)が当たり、緊急な問題を処理する。
   役員会の構成メンバーは会長、副会長(ゼネラルマネージャー)、総務部長、
   会計部長、大会運営部長、監督とし、代理の出席を認める。
第16条(事業報告書及び決算) 会長は、毎事業年度の事業報告書、収支計算書を作成し、
   監査を経て総会の承認を得なければならない。
第17条(事業年度) この会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
[附 則] (規約の施行) この規約は、令和5年(2023年)12月12日から施行する。

熊本オールドキッカーズ 慶弔規程

1.慶の部
  (1)特別の規程は設けないが、本人の慶事の場合に限り役員会(緊急の場合は会長)の決定により
     取り扱うものとする。
  (2)会員として永年にわたり活動された者を顕彰するものとする。
2.弔の部
  (1)本人の死亡に限り弔意を表す。弔意とは、弔辞・花輪・香典(1万円)を言う。
  (2)本人の配偶者死亡の場合は弔電のみとする。
[附 則] (規程の施行)この規定の施行は、平成30年(2018年)3月1日より実施する。

熊本オ−ルドキッカーズ 会計規程

第1条 (会費)会員は総会で決定した年会費を納入する。但し、下半期(7月以降)に入会する場合の
    年会費は減額する。
     また、新規加入者は初年度に限り入会金を納める。
第2条 (激励金)全国大会及びこれに準ずる大会に出場する当会員のチームには、激励金を支給する。
第3条 (旅費)役員会及び会長の指定した会議等に出席した会員には、交通費を支給する。
    2、会長の命を受け主に県外への会議等に出席する会員には、適切な交通手段に基づく交通費の
     実費を支給する。但し、その会議等から交通費が支給される場合はこの限りではない。
第4条 (手当)各役員においては対外及び会員間の連絡等が頻繁であるため、手当を支給する。
第5条 (積立金)事業計画に基づいて将来の事業に備えるため、総会の承認を得て積立金として
    次年度以降に繰り越すことができる。
第6条 (特別会計)本会が主管する大会等において、その事業に要した収支は特別会計とし
    役員会の承認を得て、最終残高を一般会計に繰り込む。
[付 則] (規程の施行)この規程は平成30年(2018年)3月1日より実施する。

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